人身事故と物損事故の違い

皆さん、お元気様です!

熊本県熊本市整骨院 元の交通事故に関する豆知識ブログです。

交通事故に遭った場合、人身事故か物損事故になるのですが

どちらがどうなのか皆さんは知っていますでしょうか。

事故に遭った場合、どちらを選択すべきなのか。

また、どのような事に気をつけるべきなのかをお話していきたいと思います。

まず物損事故ですが、交通事故によって物を壊した時になります。

ガードレールを壊した、車を壊した、標識や電柱に当たったなど様々ですが人を怪我させていない場合は必ずこちらになります。

次に人身事故についてですが、こちらは交通事故によって怪我をするほどの損害が出た事故のことを言います。

軽い衝突でも、その事故によって人が病院に行かざるをえなくなるとそれは人身事故になります。

加害者側が、「軽く当たったのだから怪我はないです」と言ってもその判断をするのはあくまでも被害者側です。

また物損事故扱いになると、加害者は免許に罰則を受けることはありませんし、賠償金の支払う額も少なくなります。

加害者にメリットがある分、被害者にデメリットを被るのが物損事故です。

その場ではなんともなかった体調が、時間の経過と共に現れても物損事故になっていると保険料などが出ず、自分で治療していくしかありません。

また、その場で物損事故にしてしまうと警察も実況見分を行わず実況見分調書もされづらいため、加害者と争うことになった場合に証拠を提出することが難しくなります。

このように、物損事故を選択した場合、被害者は様々なデメリットを被ります。

交通事故によって強い衝撃を身体に受けた、大した怪我はないが衝突によって車が変形していた、などを体験した場合はむち打ちになっている可能性も否定できません。

交通事故に遭ってしまうとパニックになると思いますが、一度深呼吸をして自分の状態把握に全力を尽くしましょう。

当整骨院も全力でご相談に乗りますので、分からないことがありましたらお気軽にご連絡ください。

    交通事故やむち打ちに関する
    ご相談はお電話にて

  • 宇城松橋院への電話
  • くまなん院への電話
  • 光の森院への電話
整骨院元のアクセスはこちら ▲整骨院 元の各院アクセスマップ案内

合わせて読みたい記事

▲ページトップへ戻る

スタッフブログ

宇城松橋院

宇城松橋院 院の紹介はこちら

〒869-0511
熊本県宇城市松橋町曲野2319-3

くまなん院

くまなん院 院の紹介はこちら

〒860-0834
熊本県熊本市南区江越1丁目9-18

光の森院

光の森院 院の紹介はこちら

〒869-1108
熊本県菊池郡菊陽町光の森6丁目19-2