煽り運転について

皆さん、お元気様です!

熊本県熊本市整骨院 元の交通事故に関するブログです。

何かと世間で話題になっている煽り運転ですが、皆さんも見に覚えは一度や二度あると思います。

ドライブレコーダーが一般的になって、ようやく世間で認知がされるようになったようにみえますが、煽り運転とは一体どういった運転を指すのでしょうか。

相手に怖いと感じさせている運転をしていたら、無意識の内に危険な運転をしているかもしれません。

今回は、交通事故の原因の一つである煽り運転についてお話させていただきます。

煽り運転とは

道路交通法では、交通の安全と円滑を定めていているのは皆さんご存知の通りです。

煽り運転はその法律に違反した自動車やバイク、自転車などに対して威嚇行為を行い交通の危険性を高める行為の事をいいます。

その威嚇行為は次の事を指します。

  • 前方や後方時に車間距離を定められた距離以上に詰める
  • クラクションを故意的に頻繁に鳴らす
  • 後方から長時間のパッシング
  • 後方車の進行を意図的に妨害する
  • 故意的に急ブレーキを踏む
  • 無理のある追い越しや割り込みを行う

前方や後方時に車間距離を定められた距離以上に詰める

車間距離を取る理由は、停止距離が関係しています。

車間距離が近すぎると思わぬ事が起こった時に、対応できず制動距離内に車があると衝突事故を起こしてしまいます。

運転する際はきちんと距離を取って安全を心がけたいものです。

これらの行為は、他人にプレッシャーを与え自分では煽っていないと思っていても相手は煽られていると感じます。

道路交通法

クラクションを故意的に頻繁に鳴らす

クラクションは本来であるなら、基本的に警告の時や標識で指示された時にしか使ってはいけません。

なので、前の車が法定速度を下回る際にクラクションを鳴らす行為は、法律違反となります。

前の車が自分の走行速度よりも遅いからと言って、しつこく何回も鳴らすとその車だけではなく周辺の車や人にまで迷惑をかけストレスを与える事になります。

1回でもクラクションを鳴らして、相手が煽られていると感じれば煽り運転になります。

後方から長時間のパッシング

パッシングとは、ヘッドライトを一瞬だけ上向きにして点灯させる行為です。

先程述べたクラクションの件と絡んできており、音を鳴らすことは原則禁止されているため光を使って相手に合図を送る時に使用します。

一瞬だけでしたら、相手に自分の意図を伝えることができるのですが長時間行うと、相手の運転の妨げになります。

結果、煽り運転とみなされますし、相手が交通事故を起こす可能性もあります。

特に夜間での運転時のハイビームには気をつけましょう。

後方車の進行を意図的に妨害する

急ブレーキを踏んだり、進路変更を同時に行うなど、後方車両の進行をわざと妨害すると交通事故につながりやすくなります。

十分な車間距離が空いているなら、ヒヤリとするだけで済むかもしれませんが高速道路やある程度スピードの出せる道路だと一歩間違えば大惨事になることは想像に難くありません。

故意的に急ブレーキを踏む

ブレーキは車のコントロールに必要不可欠な動作なのですが、危険を回避するために使うのであって相手を困らせようと思って使うものではありません。

危険回避の為に使わず、後ろから煽って来たから使おうと思ってブレーキを踏んだ結果、交通事故が起きた場合は状況次第ではブレーキを踏んだ者が悪くなってしまうので、きちんとした使い方以外の使用は避けるべきです。

また、当然のように相手を煽るための使用は法律で禁止されています。

無理のある追い越しや割り込みを行う

頭に血が登っていると、正常な判断ができなくなります。そういった状態の時に無理を伴った運転を行うとふとした切っ掛けで事故を引き起こしてしまいます。

煽り運転をするとどうなるのか

煽り運転をすると、最近では後方にもドライブレコーダーをつけている車が多数ありますので、すぐに運転手が判明します。

また、過去に死亡事故や被害者が重症を負っている事故もあるため、警察では煽り運転を取り締まる強化を行っています。

それにより、逮捕される確率が非常に高くなっていますので、より一層安全運転を心掛ける必要があります。

参考程度ですが煽り運転で捕まると以下の罰になる可能性があります。

  • 道路交通法違反
  • 暴行罪
  • 殺人罪

道路交通法違反

公共物である道路を快適に使えよう定めた法律が、道路交通法なのですがこれに違反すると道路交通法違反として罰則を受けます。

他人の運転を妨げる行為である煽り運転は、道路交通法違反となります。

近年では、煽り運転から発展した痛ましい事件も多く起こっているため道路交通法の改正が検討されています。

罰金はもちろん、悪質であれば免許停止もありえますので、きちんと内容を把握して今まで以上に安全に運転するする必要があります。

暴行罪

煽り運転を行い、煽った相手に身体に直接触れる暴力行為を行うと暴行罪が成立します。

暴行を受けた側が怪我を負わなかった場合は暴行罪が成立しますが、怪我を負った場合には傷害罪に変わります。

殺人罪

人を殺めると成立する殺人罪ですが、煽り運転では故意にハイビームを行い視界を遮ったりブレーキの操作ミスを誘発する行動、また停止しては行けない所で車を停止させる事で事故を誘発させ、煽った相手を死なせた場合に成立します。

まとめ

煽り運転は、非常に危険な運転で時に人命を軽んじる行為を起こす絶対に許しては行けない運転行為です。

自分はそんなつもりはないと思っていても、気が付かない内に他人を煽っているかもしれません。

法律の改正も行われている今、一度自身の運転を振り返ってみて安全運転をしているかどうか確認するいい機会でしょう。

相手に怪我をさせたり死なせたりしないよう、運転には気を使って譲り合いの精神で運転に努めていきたいものです。

    交通事故やむち打ちに関する
    ご相談はお電話にて

  • 宇城松橋院への電話
  • くまなん院への電話
  • 光の森院への電話
整骨院元のアクセスはこちら ▲整骨院 元の各院アクセスマップ案内

合わせて読みたい記事

▲ページトップへ戻る

スタッフブログ

宇城松橋院

宇城松橋院 院の紹介はこちら

〒869-0511
熊本県宇城市松橋町曲野2319-3

くまなん院

くまなん院 院の紹介はこちら

〒860-0834
熊本県熊本市南区江越1丁目9-18

光の森院

光の森院 院の紹介はこちら

〒869-1108
熊本県菊池郡菊陽町光の森6丁目19-2